民間あっせん事業者は業務の質について評価機関による評価(第三者評価という)を受け、結果の公表が法令により義務付けられております。
法令に基づく審査を受け、「令和4年度第三者評価」がまとまりましたのでここに公表します。
※関連法令:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律
民間あっせん事業者は業務の質について評価機関による評価(第三者評価という)を受け、結果の公表が法令により義務付けられております。
法令に基づく審査を受け、「令和4年度第三者評価」がまとまりましたのでここに公表します。
※関連法令:民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律