思いがけない妊娠に、誰にも相談できずに悩んでいるあなたへ
あなたの出産と産後を応援する多くの人たちがいます。
あなたの出産と産後を応援できるサポート体制があります。
ひとりで悩まないで、まずは、相談してください。
かけがえのない命です。
ひとりで悩み、抱え込まずに、まずは相談を!!どうしても育てられない場合には、生まれてくるかけがえのない命を、あなたに代わって大切に育ててくれる「特別養子縁組制度」があります。
あなたの悩みを教えてください。
思いがけない妊娠で妊娠したことを喜べなかったり前向きになれないご自身に戸惑い悩まれている方へ。
かならず選択肢はあります。
お一人で悩まず、まずは風の村にご相談ください。これからのことを一緒に考えていきましょう。妊娠相談も受けています。
- 思いがけない妊娠で、誰にも相談できない。一人でなやんでいる。
- 病院を受診していない、受診するお金がない。
- 妊娠を誰にも言えない、知られたくない。相談できない。
- 産んでも育てられない。お金がない。住む場所がない。
- 子どもをおろせない。中絶できる時期を過ぎてしまった。中絶できない。
- 子どもが幸せに育つ家庭をあたえてあげたい。子どもの幸せを願っている。
さまざま悩み・相談を受けています。
「よくあるご質問」ページでも回答しているものもありますので併せてご覧ください。
私たち(風の村)ができること
生活クラブ「風の村」は経験豊かな相談員が、産みの親の気持ちに寄り添った支援、自己決定への支援を常に心がけてお話を伺っています。
母子支援についてさまざまな専門知識を持つ相談員が待機しておりますので、お気軽にご連絡ください。
あなたが困っている事は何ですか?
生活クラブ風の村ではあなたのご状況やお気持ちに合わせて、電話・メール・LINEでのご相談に対応しています。
おひとりで悩まず今後のことを一緒に考えましょう。
妊娠相談も受けています。まずは相談ください。
お電話、LINE、メール24時間365日受け付けています。
受付した内容へのお返事は、順次折り返し致します。
お休みを頂く場合は、ホームページ上でその都度ご案内いたします。
相談員は資格のある女性相談員です。
特別養子縁組に関してさまざまなケースに対応して来た、経験豊かな相談員がご相談にのります。
費用はかかりません。
ご相談は無料です。また、特別養子縁組の成立に関わる費用の請求は一切ありませんのでご安心ください。
個人情報の管理を徹底しています.
生活クラブ風の村は個人情報の厳重な管理を行っています。ご相談内容が外部に漏れることはありませんので安心してご相談ください。
養子縁組が成立するまでの流れ
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ご相談ください
産みの親専用ダイヤル(フリーダイヤル)、LINE、メールなどからご相談ください。
個人情報、秘密は必ず厳守します。(匿名やニックネームでも受け付けています)
あなたが困っている事が解決できるよう、一緒に考えて行きましょう。 -
ご希望の方は面談で相談をお聞きします。
ご希望の方には相談員があなたのお住まいの地域まで全国どこでも伺います。
出産する病院が見つからない、保険証を持っていないが役所に行く勇気がないなど、一人では不安な場合は病院や行政に同行することも可能です。
※既に生まれているお子様の場合は必要なサポートを行います。 -
健診報告・出産報告(妊娠中の方の場合)
妊娠中ご相談くださった場合、縁組を検討している間は病院受診の報告をお願いしています。
出産した際も、体調が整い次第、ご自身からの報告をお待ちしています。 -
意思の確認(妊娠~出産された方の場合)
出産までたくさんたくさん悩まれ、考えて、特別養子縁組が最善の選択としても、赤ちゃんの顔を見ると気持ちが揺れる方もいらっしゃいます。
そのため風の村ではご出産を終えられてから特別養子縁組を行うかどうかの意思確認を行っています。出産前に最終的な決断を求めることはありません。
出生届は原則、産みの親の方に提出して貰います。 -
お子様の引き渡し
実親・産みの親の方の意思が確認できたら、候補に挙がっていた養父母へ連絡します。
育ての親がどんな人か分からず不安になることがないように、育ての親になる方の印象や子どもを迎えるに至った背景などをお伝えします。
引き渡しは、産みの親の方の希望、子どもの状態、病院などの状況を検討し、委託の日程を調整します。
産みの親、養父母双方で希望された場合は、風の村の相談員が立ち合う中で、養父母との面会設定も可能です。 -
養父母へ委託後、試験養育がスタート
子どもが養父母の家庭に迎えられ、産みの親の方、子ども、養父母、それぞれの新しい生活がスタートします。
養父母が家庭裁判所に特別養子縁組の申し立てを行います。
申し立てを受けた家庭裁判所の調査官が、実親・産みの親、養父母とそれぞれに面談します。
判決が出て法的に実子となるまでには半年から一年ほどかかります。 -
委託後の支援
出生届は原則、産みの親の方に提出して貰いますが、体調不良や事情によっては委任状を持って代行提出いたします。
産みの親の方の希望があれば、お子さまの成長を状況によって期間はそれぞれになりますが、風の村を通してお伝えする事も可能です。
また、委託後の生活の立て直しの為の就業支援等、内容に応じた相談窓口へつなぐサポートをいたします。
委託から成立した後の支援
養父母と風の村
風の村に登録している養父母は、風の村独自の厳正な審査を合格し、安定した家庭環境を提供できる方々で、心から子どもを待ち望んで待機しています。
新生児委託の場合は多くが退院後まもなく養父母に託されます。
子どもが託された後、養父母が家庭裁判所に「特別養子縁組の申し立て」を行い、6か月間以上の試験養育期間に入ります。
試験養育期間の終了とともに、特別養子縁組を許可する審判が下されます。
成立後の養父母とのかかわり
特別養子縁組が成立した後も、養父母には子どもの写真や健診報告を風の村に送付して頂く約束をしています。
風の村は、養父母同士が情報交換など、気軽に交流できる場所の設定や集会を開催します。
困ったことや子育てについてお互いに相談し助け合ったり、風の村にも相談する窓口も設定しています。
将来、子どもが自分の出自について悩んだり、産んでくれた親について知りたいと望んだ時、風の村は子どもの気持ちに寄り添った支援を行います。
必要に応じて産みの親の方と連絡を取り、子どもが自分の出自を知った上で自己肯定でき、前向きに人生を築き上げていくためのサポートをします。
縁組成立後のご相談にも対応可能
風の村は縁組が成立した後、産みの親の方がご自身のペースで心身共に回復し、社会復帰して自立した生活を送ることができるように支援を行っています。
仕事のことや生活基盤、身体のこと等、不安に感じている状況をご相談ください。
また、縁組成立後も子どもの成長を知りたいとご希望される方には、養父母の協力を得てお写真や成長記録をお伝えすることも可能です。
戸籍の異動について(出産から委託された場合)
出生届を提出すると子どもは一旦産みの親の方の戸籍に入ります。
家庭裁判所で特別養子縁組の審判が下りてから、子どもが産みの親の戸籍から除籍され、産みの親とは別々の戸籍になります。
別々の戸籍になるまでの期間は、出生後おおよそ1年かかります。それまでは産みの親の方の戸籍に入っています。